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名称 |
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第1条 |
この会員制度は、ミューズメンバーズ倶楽部といいます。 |
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目的 |
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第2条 |
この会員制度は、財団法人所沢市文化振興事業団(以下「事業団」という。)が行う芸術文化事業への参加の機会を提供し、もって文化の向上に寄与することを目的とします。 |
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会員 |
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第3条 |
会員とは、この制度の目的に賛同し、本規約を承認のうえ、入会の申し込み手続きをされ、事業団が入会を認めた方をいいます。 |
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2. |
会員が資格を有する期限は、毎年3月31日までとします。ただし、会員又は事業団のいずれか一方が申し出ない限り、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。 |
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3. |
会員には、会員証を発行します。会員証は他人に貸与・譲渡することはできません。 |
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会費 |
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第4条 |
会員は、以下の表の年会費を毎年所定の時期に、事業団が定めた方法により支払うものとします。 |
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| 月別会費表 |
入 会 月 |
4〜6月 |
7〜9月 |
10〜12月 |
1〜3月 |
年 会 費
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2,000円 |
1,500円 |
1,000円 |
500円 |
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会員証の紛失、盗難 |
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第5条 |
会員証を紛失又は盗難にあったときは、ただちに事業団に届け出るものとします。 |
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2. |
会員が紛失、盗難その他の事由により会員証を他人に利用され、会員又は事業団に損害が生じた場合は、会員にその損害を負担していただくものとします。 |
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3. |
会員証を再発行する場合は、事業団所定の手数料を支払うものとします。 |
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会員サービス |
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第6条 |
会員は、事業団が通知する各種サービスを、所定の方法により利用することができるものとします。 |
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チケットの購入 |
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第7条 |
会員は、事業団が指定する公演について、所定の割引料金でチケットを購入できるものとします。ただし、団体割引等他の割引とは併用できないものとします。 |
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2. |
前項の公演、申込期間、販売金額、販売枚数等については、事業団が決定し会員に通知します。 |
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3. |
会員が割引料金でチケットを購入する場合は、「ミューズチケットカウンター」へ申し込むものとします。なお、電話予約の場合には会員番号、氏名を申し出るものとし、直接来館してチケットを購入する場合には、会員証を「ミューズチケットカウンター」で提示するものとします。 |
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4. |
会員は、申し込みしたチケットについて、公演中止の場合を除き、キャンセル又は変更できないものとします。 |
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5. |
会員が「ミューズチケットカウンター」で電話予約の際にチケットの郵送を希望した場合には、チケットを会員の登録住所あてに郵送するものとします。 |
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6. |
郵送を希望した会員は、チケットを受け取ったときに誤りがある場合及び申し込みから14日以内にチケットが届かない場合には、速やかに事業団へ申し出るものとします。 |
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7. |
会員は、チケット代金を現金支払い又は第8条に定める方法で事業団に支払うものとします。ただし、ミューズのホール内で公演日に販売する前売券、当日券は割引販売の対象外とし、現金支払いのみとします。 |
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代金の支払方法 |
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第8条 |
第4条及び第7条の支払いはそれぞれ全額一括払いとし、会員があらかじめ指定した口座から事業団が指定した期日に自動振替により支払うものとします。 |
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届出事項の変更 |
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第9条 |
会員は、届け出た氏名、住所、電話番号等に変更が生じた場合には、ただちにその内容を事業団に届け出るものとします。 |
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2. |
会員は前項の届出がないために、事業団からの送付書類等が延着又は不到着となっても異議を申し述べることができないものとします。 |
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退会等 |
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第10条 |
会員の都合により退会するときは、事業団に退会の申し出を行うとともに、支払い債務を完済し会員証を返却するものとします。なお、年度途中に退会する場合であっても、支払い済みの会費は返還しないものとします。 |
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2. |
会員が次のいずれかに該当した場合には、事業団が会員の資格を取り消すことができるものとします。 |
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(1)入会時に虚偽の申告があったとき
(2)代金の支払いを怠ったとき
(3)事業団が定めた規約に違反したとき
(4)その他、事業団の運営上支障があるとき |
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規約の変更 |
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第11条 |
本規約を変更する場合には、会員に通知するものとします。 |
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付則 |
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1. |
この規約は、平成12年4月1日から通用するものとします。 |
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2. |
この規約の施行前の所沢市民文化センター友の会会員規約は廃止します。 |